開業・経営

開業届|タイミングは開業してから1ヶ月以内にするべき理由

開業届けの書き方

お店を開業すると決めてから
開業届けを提出しなければならないということはご存知の方も多いと思いますが
開業届けを書いたあとは、どのタイミングで提出すればいいのかについて解説を行います。

開業届の提出するタイミング

お店を開業してから1ヶ月以内に開業届けを提出する必要があります。

これは所得税法第229条に記載があり

居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から1月以内に、税務署長に提出しなければならない。

税務研究会

記載にある通り、1ヶ月以内に提出をしなければなりません。

本業になってから提出

開業届けの提出タイミングは、本業(事業所得)になった時に提出をするようにしましょう。
副業ですでに収益が合った場合その収益は雑所得になるのもポイントです。

年末・年始のタイミング

開業届けを年末から年始のタイミングで提出をすることを考えている人は注意する必要があります。
開業届けを年明けに提出をする場合、去年の売上は白色申告しかすることができません。
これは青色申告ができないということなり、最大65万円の控除をもらうことができず損になってしまう可能性があります。
そのためすでに開業してから収益が発生をしている場合は年内に提出ができるように注意をしてください。

会社をやめるタイミング

会社をやめた後にすぐに開業届けを提出すると失業給付金を受けることができなくなります。
開業をするか、再就職をするか悩んでいる方で
とりあえず開業届けを提出しようという行動はせずに、まずは失業給付金をうけることができるように進めておきましょう。

再就職手当について

失業給付をもらい、就職をした場合再就職手当をもらうことができます。
再就職だから開業はもらえないように見えますが、開業をした場合でも再就職手当をうけることができます。

支給の要件について
受給手続き後、7日間の待機期間満了後に就職、または事業を開始したこと。
就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待機期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
1年を超えて勤務することが確実であること。
原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
過去3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。
受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

ハローワークより引用

開業届けを提出しない場合

開業届けを提出しわすれてしまった
開業して1ヶ月たってしまったが、まだ提出をしていないという場合罰金があるのかというとそんなことはありません。
現状はいつ提出してもいいようになってしまってはいますが
原則義務ではあるので、忘れていたらすぐにだすようにしてください。
開業届けの書き方がわからないという方は開業届けの書き方を参考にしてください。

また副収入やすえに収入として20万円以上の雑所得がある場合は確定申告も必要になるので注意してください。

開業届けを提出しないと損

開業届けを提出しないと罰則はありませんが、損をする可能性があります。
開業届けを提出すると青色申告をすることができるようになります。
青色申告のメリットとして事業所得から最大65万円の控除をしてもらうことができ、課税対象からその分お得になり。店舗開業して赤字だった場合でも3年間繰り越すことも可能です。

この点の開業届けのメリットとデメリットについてはこちらから

まとめ

今回は開業届けの提出するタイミングについて紹介をさせていただきました。
開業届けの提出は義務であり、開業届けを提出しないことによる不利益もおこるので、基本的には提出をするようにしてくださいね。